コンパクト就業規則
就業規則の作成義務のある事業所
常時10人以上の従業員を使用する使用者は、労働基準法第89条の規定により、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません(変更した時も同様)。
10人未満の事業所はどうなのか?
常時10人未満の事業所については、法的に就業規則を作成する義務は課せられていません。ただ、厚生労働省のリーフレットでは、「10人未満であっても就業規則の作成が望ましい」と明記されています。その理由は、以下の通りです。
① 労使トラブルの予防につながります
労働時間、休暇、服務規律、懲戒などのルールをあらかじめ明確にしておくことで、「言った・言わない」「聞いていない」といったトラブルを防ぐことができます。
② 経営者の判断を守る“根拠”になります
問題が生じた際に就業規則があることで、会社としての対応が客観的・合理的であることを説明しやすくなります。
③ 従業員に安心感を与えます
小規模な事業所であるほど、職場のルールが見えにくくなりがちです。就業規則があることで、従業員が「どのようなルールで働くのか」を理解することができ、安心して働くことができます。
④ 将来的な人員増加に備えることができます
従業員が増え、10人以上になった時点で慌てて就業規則を作成する必要がなくなります。あらかじめ整備しておくことで、スムーズな事業運営につながります。
⑤助成金の申請にあたっても、就業規則が必要となることが・・・
厚生労働省が実施する雇用関係の助成金の中には、「就業規則の整備」が申請要件となっているものがあります。
常時10人未満の事業場に、どのような就業規則が必要なのか?
従業員規模が10人未満の事業場の場合、通常の就業規則のような、条文番号が100条を越えるような就業規則は不要です。経営者の目の前に従業員がいるわけですから、直接話をすればよいのです。膨大な条文に全て従業員が目を通すとは思えませんし、読むとすれば従業員に直接関係のあるところ(賃金や有給休暇)に限られるでしょう。
そこで、法的な記載事項を盛り込み、かつ、シンプルな就業規則=「コンパクト就業規則」をスポットで作成するサービスを提供することにしました。
コンパクト就業規則の概要
- 就業規則の法的な要件を全て満たしています。
- 従業員規模10人未満を前提としています。
- 社労士と顧問契約までは考えていないが、就業規則らしいものを整えたいという事業所にピッタリ
- コンパクトだからと言って妥協はしません。
コンパクト就業規則の作成の流れ
経営者の方に当事務所までお越し頂き、ご面談の機会を頂きます。
1度のご面談(3時間程度)で作成を終了します。助成金対応の文言を入れたいといったリクエストにも対応します。詳細について会社へ持ち帰って決めたい場合には、2度目のご面談のお約束を頂きます。
労働基準監督署への届出については、当事務所を通じて行うことも可能です(追加料金はかかりません)。
料金:10万円(税別)
初回のご相談は無料で対応いたします。相談をご希望の場合、不明点がある場合には、お問い合わせ よりご連絡下さい。

