受給資格者創業支援助成金~新規創業を目指す方を対象とした助成金です
どんな人が利用できるの?
会社を退職し、雇用保険の失業給付の受給資格者になった人が事業(法人・個人事業どちらも可)を始め、1年以内に雇用保険の一般被保険者となる従業員を雇い入れて雇用保険の適用事業主となった場合に活用できます。
助成額はいくらですか?
「事業を始めた日以後3か月以内にかかった費用」の合計額の3分の1(最大150万円)が支給されます。
以下に、受給資格者創業支援助成金のガイドブックをアップしておきます。使い勝手のよい助成金ですので、是非ご参考になさって下さい。
この助成金の詳細な説明をご希望の方は、こちらまでご連絡下さい。(なお、この助成金は、平成25年3月31日をもって廃止されます)