労働者派遣事業の許可申請に関するQ&A
労働者派遣事業の許可申請に関して、弊社でよく見られる質問をまとめてみました。
是非参考になさって下さい。
1.労働者派遣事業の許可申請について
Q1.個人事業主として労働者派遣事業の許可申請をすることは可能でしょうか?
A.可能です。
Q2.労働者派遣事業の許可申請にかかる法定費用はどれくらいですか?
A.登録免許税が9万円、収入印紙12万円(複数の事業所を同時に申請する場合には、2事業所目以降は1事業所あたり5万5千円を加算)となります。
Q3.労働者派遣事業の許可申請に必要な書類を教えて下さい。
A.以下をご覧になって下さい。
労働者派遣事業許可申請提出書類一覧表(埼玉労働局)
Q4.欠格事由について教えて下さい。
A.こちら をご覧になって下さい。
Q5.会社設立と同時に労働者派遣事業の許可申請を行いたいと思っていますが、可能でしょうか?
A.可能です。この場合は、会社設立時の貸借対照表で資産要件の確認が行われます。
Q6.登記上の本社の所在地が自宅になっていますが、労働者派遣事業の許可申請を行うことは可能でしょうか?
A.可能です。
Q7.事業所の広さは、必ず20平方メートル以上必要ですか?
A.必要です。
Q8.レンタルオフィスでも労働者派遣事業の許可申請は可能でしょうか?
A.可能です。ただし、細かい要件がありますので、事前に行政機関へ確認をとった方が無難です。
Q9.自宅兼事務所でも労働者派遣事業の許可申請は可能でしょうか?
A.賃貸借契約書の使用目的に「事務所」と記載があり、プライベート部分と事業用の部分が分離独立されていること等を踏まえ、適切かどうかの判断がされます。
Q10.直近の決算書では資産要件をクリアできないのですが、何か方法はありますか?
A.中間決算又は月次決算を行い、利害関係のない公認会計士もしくは監査法人に「監査証明書」を発行してもらうことで対応は可能です。
Q11.会社を設立したばかりで、まだ労働保険・社会保険に加入していない状態ですが、労働者派遣事業の許可申請をすることはできますか?
A.可能です。この場合、加入させるべき労働者が生じた場合には、必ず加入させる旨の確約書を提出することになります。
Q12.事務所のスペースに他の企業が同居していますが、こういった場合でも労働者派遣事業の許可申請を行うことは可能でしょうか?
A.他の会社の従業員が混在している事務所では、労働者派遣事業を適切に行える事業所とは考えられません。固定式のパーティションで仕切る等の対策を行い、20平方メートル以上の広さを確保する必要があります。
Q13.許可要件と許可基準について教えて下さい。
A.こちら をご覧になって下さい。
2.派遣元責任者・職務代行者について
Q1.現在は、代表取締役である私一人しか会社に所属していません。私が派遣元責任者兼職務代行者という形で労働者派遣事業の許可申請が可能でしょうか?
A.派遣元責任者と職務代行者を兼務することはできませんので、代表取締役1名の会社は労働者派遣事業の許可申請を行うことはできません。
Q2.代表取締役や役員を派遣元責任者とすることは可能でしょうか?
A.可能です。ただし、監査役は派遣元責任者になることはできません。
Q3.派遣元責任者と職業紹介責任者を同じ人が兼務することは可能でしょうか?
A.可能です。
3.派遣元責任者講習について
Q1.派遣元責任者講習はどこで開催されていますか?
A.厚生労働省のサイトで、実施日程について告知がされています。
こちら で開催スケジュール等をご確認ください。
4.労働者派遣事業の許可について
Q1.申請から許可までの流れについて教えて下さい。
A.審査が滞りなく進んだ場合、許可申請書類が受理された月の翌月初めに実地調査が行われ、その翌月に厚生労働省内で審査が行われ、労働政策審議会の審査が行われます。労働者派遣事業の許可が実際にされるのは、その翌月1日です。つまり、申請書類が受理された翌々々月の1日に許可がされることになります。
ただし、これはあくまで最短の場合で、多くの場合、書類の差し替えや書類の不備がありますので、余裕を持った申請手続きを行うように心がけた方がよいでしょう。