精神的な病により、欠勤を繰り返すことに対応できない!
■この規定が危ない!
第○条【休職】
1. 従業員が、次の場合に該当するときは、所定の期間休職とする。
(1) 業務外の傷病による欠勤が3箇月を超え、なお療養を継続する必要があるため勤務できないとき
2年以内
(2) 前号のほか、特別な事情があり休職させることが適当と認められるとき
必要な期間
2. 休職期間中に休職事由が消滅したときは、元の職務に復帰させる。ただし、元の職務に復帰させることが困難であるか、または、不適当な場合には、他の職務に就かせることがある。
3. 第1項第1号により休職し、休職期間が満了してもなお傷病が治ゆせず就業が困難な場合は、休職期間の満了をもって退職とする。
■ひな形の就業規則では、欠勤を繰り返す場合に対応できません
精神的な病が原因による欠勤の場合は、出勤したりしなかったりということも考えられます。
ひな形の就業規則では、そのような出勤、欠勤を繰り返すようなケースに対応できません。
従って、欠勤が継続していなくても会社がすぐに休職を命じることができるようにしておくことが重要です。