労働者派遣事業の許可申請サービス
労働者派遣事業の許可申請サービス
※ 弊社は、「更新」「新規」のいずれについても、受付を行っております(平成31年10月1日現在)。
弊社では、労働者派遣事業の許可申請のサポート(新規・更新とも)を行っております。
(ただし、東京都に所在地のある事業所に限ります)
お問い合わせは、こちら からお願いします。
※ 弊社の労働者派遣事業の許可申請サービスは、申請書類の作成・提出だけでなく、労働者派遣事業の許可証が発行されるまで、全力でサポートさせて頂きます。
(実際のところ、許可申請書類が受理された後の対応もかなり大変です。)
※ ご契約頂いた方には、労働者派遣業の管理書式集(エクセル・ワード)を無料でプレゼントさせて頂きます。搭載内容は、こちら をご覧になって下さい。
なお、社労士の先生からのご依頼も承ります。顧問先の派遣の許可申請でお困りの先生は、遠慮なくご連絡を下さい。
労働者派遣事業の許可申請サービスの流れ
1.お問い合わせ
まずは、こちら からお問い合わせ頂き、ご面談の機会を頂きます。
(欠格事由に該当するかどうかについても、ご案内させて頂きます)
※ 欠格事由に該当しないことを確認の上、ご面談をさせて頂きます。
※ 弊社からの訪問は行っておりません。
※ 必ず実権をお持ちの方(会社としての意思決定のできる方)にお越し頂きます。
ご面談の際に、今後の流れについて詳しくご説明させて頂くとともに、申請手続きに必要な書類の一覧と契約書のひな形をお渡しします。
(ここまでは無料で対応させて頂きます)
※ ご面談時には、弊社の労働者派遣事業の許可申請サービスの流れについて説明をさせて頂きます。自社申請を前提としたご質問やご相談にはお答えできかねます。
2.着手金のお振込みと契約書のご捺印
着手金をお振込み頂き、契約書にご捺印を頂いた後に、弊社はサービスの提供を開始いたします。
3.申請書類のご依頼
弊社にて許可申請に必要な書類をそろえていきます。会社のご担当者様のご協力も不可欠です。
※ 全ての書式について、「記入例」「注意点」をまとめたペーパーを差し上げますので、それに従って作成して頂く形になります。「記入例」「注意点」をまとめたペーパーには、こちら の様式が搭載されています。
4.東京労働局 需給調整事業部へ許可申請書類一式の提出
弊社の代表社員が許可申請書類一式を東京労働局 需給調整事業部へ提出します。
(ここまでで業務を終える社労士が多いと思いますが、弊社は許可証の交付までフォローさせて頂きます)
5.実地調査
許可申請の書類が受理された翌月に、東京労働局の担当者が事業所を訪問します。事前に提出されたレイアウト図の確認を行うのが大きな目的です。ご希望があれば弊社のスタッフが実地調査に立ち会いを行います(別途費用が発生します)。
6.許可証の交付までのフォロー
許可申請の書類が受理され、実地調査が行われた後も、資料の提出を求められることがかなりあります。弊社では、許可申請の書類の作成・提出はもちろん、その後、労働者派遣事業の許可証が交付されるまで、責任を持ってサポートさせて頂きます。
(実は、ここが意外に大変です)
7.許可証の交付
「派遣運営に関する注意点」「人権関係」「労働基準法関係」などについて講習を受講し、いよいよ許可証の交付を受けます。
弊社のサービスはこれで完了します。
8.報酬のお振込み
請求書を発行しますので、報酬の残金のお振込みをお願いいたします。
労働者派遣事業の許可申請サービスの報酬
着手金 : 15万円
報酬総額 : 30万円(税別)(ただし、事業の種類が複数に及ぶ場合、追加でご請求させて頂くことがあります)
※ ご契約時に15万円を着手金としてお支払い頂き、許可証の交付の後に残額を請求させて頂きます。なお、郵送代・交通費等は実費をご請求させて頂きます。
※ 弊社に解除事由がある場合を除いて、着手金は返還いたしません。
実地調査の立ち合いについては、別途報酬(3万円)(税別)がかかります。
労働者派遣事業の許可申請サービスの内容
・労働者派遣事業の許可申請書類の作成
・添付書類の作成サポート(提出を必要とされる全ての書類の作成につき、サポートさせて頂きます)
・許可申請書類の提出代行
※ なお、従業員が10名以上の事業所の場合、労働基準法で就業規則の作成・届出義務が課されていますので、就業規則がない場合には、別途作成費用がかかります。
労働者派遣事業の許可申請に関するQ&A
労働者派遣事業の許可申請について、弊社でよく頂くご質問をまとめてみました。
こちら をご覧になって下さい。
(ご参考)労働者派遣法の改正について
労働者派遣法の改正については、厚生労働省から「平成27年 労働者派遣法 改正法の概要」という冊子が出されていますので、これをご覧になって下さい。
以下、おおまかに改正内容をまとめてみました。
1.許可制への一本化
上記のように、特定派遣・一般派遣の区別がなくなり、全ての労働者派遣事業が許可制となりました。ただし、以下のような経過措置が取られています。
(ア) 施行日時点で特定労働者派遣事業を営んでいる方は、引き続き、3年間は「その事業の派遣労働者が常時雇用される労働者のみである事業」を営むことが可能。
(イ) 施行日時点で一般労働者派遣事業を営んでいる方は、その許可の有効期間の間は、引き続き、事業を営むことが可能。
また、小規模派遣元事業主に対しては、資産要件(基準資産額:2,000万円、現預金額:1,500万円)について、以下のような暫定的な配慮措置が取られることになりました。
<重要>
(ア) 常時雇用している派遣労働者が 10 人以下である中小企業事業主
⇒ 基準資産額: 1,000 万円、現預金額: 800 万円(当分の間)
(イ) 常時雇用している派遣労働者が 5 人以下である中小企業事業主
⇒ 基準資産額: 500 万円、現預金額: 400万円 (平成30年9月29日まで)
2.期間制限のルールが変更に
(ア) 派遣先事業所単位の期間制限
同一の派遣先の事業所に対し、派遣できる期間は、原則、3年が限度となります。派遣先が3年を超えて受け入れようとする場合は、派遣先の過半数労働組合等からの意見を聴く必要があります(1回の意見聴取で延長できる期間は3年まで)。
(イ) 派遣労働者個人単位の期間制限
同一の派遣労働者を、派遣先の事業所における同一の組織単位 (※) に対し派遣できる期間は、3年が限度となります。
(※) いわゆる「課」などを想定しています。
3.派遣元事業主に新たに課される内容
(ア) 雇用安定措置の実施
(イ) キャリアアップ措置の実施
(ウ) 均衡待遇の推進
(エ) 派遣元管理台帳に記載する事項の追加
4.労働契約申込みのみなし制度
派遣先が次に掲げる違法派遣を受け入れた場合、その時点で、派遣先が派遣労働者に対して、その派遣労働者の派遣元における労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約の申込みをしたものとみなされます。(派遣先が違法派遣に該当することを知らず、かつ、知らなかったことに過失がなかったときを除きます。)
<労働契約申込みみなし制度の対象となる違法派遣>
① 労働者派遣の禁止業務に従事させた場合
② 無許可の事業主から労働者派遣を受け入れた場合
③ 期間制限に違反して労働者派遣を受け入れた場合 (※)
④ いわゆる偽装請負の場合
※期間制限違反について
・新たに設けられる事業所単位・個人単位の2つの期間制限のどちらに違反した場合も、労働契約申込みみなし制度の対象となります。
・派遣元は、派遣労働者に対して就業条件などを明示する際に、期間制限違反が労働契約申込みみなし制度の対象となる旨も明示しなければなりません。
・施行日時点ですでに行われている労働者派遣については、改正前の期間制限が適用され、制限を超えて派遣労働者を使用しようとするときは、改正前の法律の労働契約申込み義務の対象となります。(労働契約申込みみなし制度の対象とはなりません)
労働者派遣事業の資料館
派遣会社の事業所の皆様へ
~派遣契約の中途解除に伴い派遣労働者を安易に解雇しないでください~
派遣先の事業所の皆様へ
~派遣契約の安易な中途解除をしないでください~
「労働者派遣法が改正されました!」 平成24年10月1日
派遣会社・派遣先の皆さまへ
派遣労働者の皆さまへ
「労働者派遣法が改正されました!」 平成27年9月30日
派遣元事業主の皆さまへ
派遣先の皆さまへ
派遣で働く皆さまへ
労働者派遣事業報告書の提出期限が変わりました!