障害年金の申請サポート
1.社会保険労務士に障害年金の手続きを依頼するメリット
障害年金の請求を行うに当たって、社会保険労務士に手続きを依頼するメリットは、主に以下の2点です。
(1)年金事務所等への書類提出について
お客様が自分で手続きを行う場合、何度も年金事務所等に足を運ぶ必要が出てきます。社会保険労務士は、年金の手続きのスペシャリストですので、お客様の状況を的確に年金事務所等に説明することが可能です。
また、裁定請求は1度行うと取消しができません。お客様ご自身で裁定請求をされた後にご相談に来られる方の多くが、最初から社会保険労務士の先生にお願いしておけばよかった・・・という感想をお持ちです。
(2)年金受給後のアドバイスについて
老齢年金の受給権を取得した際に、どのような受給形態がよいのかといった点も含めて、トータル的なアドバイスを差し上げることが可能です。
弊社では、初回のご相談は無料で承っています。
費用と様々なメリットを総合的にお考え頂き、社会保険労務士に業務の依頼をするかどうかの決定を行って下さい。
2.ご依頼の流れ
以下に、ご依頼の流れについてご説明させて頂きます。
(1)まずは面談のご予約を!
電話にて、面談の予約を入れて下さい。
お知らせ頂きたい事項は、
・氏名、生年月日、住所、電話番号
・傷病の名称
・初診日(初診時に加入していた年金の種類)と現在の傷病の状態
・年金の加入状況
等です。
(2)面談・ヒアリング
弊社までお越し頂き、ご病気の履歴や生活状況等について、細かくお伺いした上で、今後の手続きの流れについても細かく説明させて頂きます。面談時には、委任状の書式、契約書、診断書等、年金の申請書類等一式をお渡しする場合もあります。
(3)記入内容のチェック
面談時にお渡しした書類を、後日弊社までお持ち頂き、書類の内容チェックを行います。
障害年金の裁定請求には、かなりの数の添付資料が必要です。弊社では、全ての添付資料について準備の助言を差し上げるとともに、加筆や修正が必要かどうかといったアドバイスも行います。
全力でサポートさせて頂くことをお約束します。
(4)病歴・就労状況等申立書の作成
この書類は、年金の審査において、診断書とともに重要度の大変高い書類です。作成に当たってのポイントをしっかりアドバイスさせて頂きます。
(5)裁定請求
必要な添付資料を全て揃えた上で、弊社のスタッフが裁定請求書を年金事務所(又は市区町村役場)へ提出します。
(6)その後のフォロー
年金事務所や市区町村役場からの問い合わせについては、全て弊社にて対応いたします。
(7)支給決定
裁定請求書を年金事務所等に提出した後、約3~4か月後に支給決定が行われます。支給決定がされると、年金証書がお客様のご自宅に届きます。
(8)報酬のお支払い
具体的な金額は、以下の3.料金について をご覧になって下さい。
3.料金について
以下に、弊社における障害年金の申請代行に係る料金についてご説明いたします。
(1)相談料金
初回のご相談は無料です。
2回目以降のご相談は有料(1回10,000円・税別)ですが、障害年金の申請代行をご依頼頂いた場合は、2回目以降のご相談も無料となります。
無料相談の後に、年金の申請代行をされるかどうか決めて頂くことになります。なお、ご自分で手続きをするためのご相談は有料(30分5,000円・税別)になります。
(2)裁定請求(新規)に係る料金
1.着手金
50,000円(ご契約後にお支払い頂いた着手金は、ご返金できません)
2.報酬
以下のうち、最も高い金額(税別)。なお、上記着手金は、報酬額に含まれません。
① 年金額の2か月分
② 遡って支給された場合は、初回入金額の10%
③ 13万円
(不支給の場合、報酬を頂くことはありません。また、「年金額」については、配偶者・子の加算を含むものとします。)
額の改定や審査請求については別途お見積もりいたします。
お問い合わせは、こちら からお気軽にどうぞ。
誠実な対応をお約束いたします。